サービス内容
法人のお客様向け清算決済業務
SPAN®では、市場参加者のポジション、すなわちポートフォリオ全体でどのくらいリスクを抱えているかという観点から証拠金額を算出します。現在SPAN®は世界各地の主要な取引所で広く採用されています。 なお、CME SPAN®の詳しい情報は、CMEのウェブサイト(http://www.cme.com)をご参照下さい。
SPAN®は、CME(Chicago Mercantile Exchange Inc.)の登録商標です。SPAN®に関する全ての権利はCMEが所有し、金融取はその使用許可を受けています。いかなるもののSPAN®の使用に関しても、CMEは一切その責任を負うものではありません。
緊急証拠金について
取引所為替証拠金取引(くりっく365)
為替証拠金基準額の算出方法および運用ルール
取引所株価指数証拠金取引(くりっく株365)
株価指数証拠金基準額の算出方法および運用ルール
証拠金の安全性
値洗いとは、日々の価格の変動に応じて、取引参加者や顧客の保有している建玉にどの程度の損益(値洗い価格差)が生じているかを算出し、全ての建玉を日々の清算価格で時価評価するものです。
金利先物等取引では、値洗いの結果生じた差金を金融取と清算参加者との間で翌営業日に現金で授受します。
くりっく365及びくりっく株365では、値洗いの結果生じた差金がポジションの維持に必要な証拠金額(証拠金所要額)に反映され、証拠金所要額が預託した証拠金額を下回った(不足が発生した)場合は、追加で証拠金を預託する必要が生じます。
この値洗いにより、損失が累積することを防止しています。
ギブアップ制度
ギブアップ制度とは、取引の執行と清算(証拠金および損益の管理を含みます)をそれぞれ別の取引参加者が行う制度をいいます。金融取では金利先物等取引において、ギブアップ制度を導入しています。
顧客から注文の執行を依頼された取引参加者を注文執行取引参加者、成立した取引の清算業務を依頼された取引参加者を清算執行取引参加者と呼びます。顧客はギブアップ制度を活用することにより、清算業務の集中、注文執行またはポジションの分散等が可能になります。
詳細については、以下のファイルをご参照下さい。
外国為替資金特別会計
外国為替資金特別会計は、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)に基づき、政府の行う外国為替等の売買及びこれに伴う取引を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を一般会計と区分して特別に行うため設置されたものである。
外国為替管理制度は、昭和47年の変動為替相場制移行、55年の外国為替及び外国貿易管理法(昭和24年法律第228号)の改正による対外取引の原則自由化、平成10年の同法の改正(外国為替及び外国貿易法に名称変更)による対外取引の完全自由化を経て、現在では、外国為替、外国貿易その他の対外取引は自由に行われることが基本となった。これにより、国の役割は、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展を期し、もって国際収支の均衡及び通貨の安定を図り、我が国経済の健全な発展に寄与することとされている。
外国為替相場は、現行の変動相場制の下では、基本的に外国為替市場における外貨の需要と供給により形成されるが、ファンダメンタルズに反して相場の急激な変動が生じ、円滑な対外取引が阻害される場合がある。このような場合、財務大臣は為替相場の安定を図るために必要最小限の範囲で市場で外貨の売買(平衡操作)を行うなどの措置を講じている。
平衡操作は、内外の経済情勢に応じて機動的に実施されているが、具体的には、財政法第44条の資金として本会計に置かれている外国為替資金を用いて行われ、急激な円高等の場合には円貨を売却して外貨を買い入れ、円安等の場合は外国為替資金の保有する外貨を売却して円貨を買い入れている。
なお、本会計では、政府の保有する外国為替等の管理・運営、国際通貨基金(IMF)に関する出資や取引についても経理している。
(平衛操作のための外為証券による資金調達)
(外国為替等の価額と売買差損益及び評価損益)
本会計では、外貨買入及び外貨売却を行う際の外国為替等は、財務大臣の定める基準外国為替相場等で評価している。これは、直前6箇月間の実勢レートの平均値で、外貨買入又は売却時点の実勢レートと異なるため、この差額について売買差損益が発生する。この差損益は、差益を外国為替等売買差益として歳入に、差損を外国為替等売買差損補填金として歳出に計上している。
一方、本会計の保有する外国為替等については、基準外国為替相場等が改定されたとき、価額改定に伴う評価損益が発生する。この外貨資産は、我が国の外貨準備を構成しており、この性格上、外貨を外貨として保有することに意味がある。このため、この評価損益は、外貨として保有している限り、現金の収納又は支払を伴わないので歳入歳出として経理せず、貸借対照表上、増価額を外国為替等評価益、減価額を外国為替等評価損として整理し、決算時に繰越経理している。
これらの売買差損益と評価損益とは、為替相場の変動する過程でそれぞれ反対方向に動く仕組みとなっている。
(歳入畿出の構造)
為替相場の変動に応じて機動的に平衡操作を実施することができるように、外国為替資金による外国為替等の売買は歳入歳出外とし、外国為替資金の運営に伴って生じる損益の処理だけを歳入歳出の対象としている。したがって、歳入歳出と損益計算とは基本的に一致する。
また、歳入歳出の差額である剰余は、損益計算上の当年度利益に相当するものであり、予算の定めるところにより翌年度の一般会計の歳入に繰り入れ、その残額を財政法第44条に基づく積立金に積み立て、歳入歳出に不足がある場合には積立金より補足している。
13年度決算では、歳入2兆1891億円、歳出147億円で、2兆1743億円の剰余金が生じている。このうち1兆9700億円を翌年度の一般会計歳入に繰り入れ、残額の2043億円を積立金として積み立てている。
主な歳入は、運用収入2兆1062億円(構成比96.2%)、外国為替等売買差益828億円(同3.8%)である。主な歳出は、外為証券の利払い費用に相当する国債整理基金特別会計への繰入れ105億円(構成比71.3%)、事務取扱費10億円(同6.8%)、諸支出金32億円(同21.9%)である。
(歳入歳出の推移)
上記の繰入れについては、2年度は、湾岸戦争に伴う湾岸平和基金に対する資金拠出に必要な財源確保のため、7、8両年度は、国の厳しい財政収支の状況に鑑み、「平成7年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律」及び「平成8年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」(平成8年法律第41号)に基づいて適切な財政運営に資することを目的として、それぞれ1125億円、3500億円及び2000億円を当該年度の一般会計歳入へ繰り入れたものである。
剰余金が拡大しているのは、資産の6割近くを占める外貨資産の運用で運用収入を得る一方、外為証券の発行コストに相当する国債整理基金特別会計繰入金が、大勢としては減少傾向にあるためである。運用収入は主に海外金利の影響を、借入金利子は主に国内金利の影響を受けて変動するが、ここ数年、国内金利は海外金利に比べて極めて低い水準で推移している。
平衡操作に伴う外貨資産の売買損益は、昭和54年度以降のほぼ毎年度、外国為替売買差益を計上しており、外国為替等売買差損補填金を計上しているのは60、平成2、4、7各年度にとどまり、この期間の累計では差益(4兆7332億円)が差損(2131億円)を大きく上回っている。
外国為替等売買差益は、主に外貨資産を円高進行局面で買い入れ又は円安進行局面で売却するために生じる。円高局面で実勢レートが低くなった外貨を買い入れ、これより高い基準外国為替相場で資産計上し、又は、円安局面で保有時の価額より高い実勢レートで外貨を売却すると差益が発生するからである。しかし、前記のとおり、円高局面では買入時に売買差益が生じるものの、保有外貨資産について傾向的に評価損が発生することになる。
(資産及び負債・資本の状況)
負債・資本の部をみると、負債のほとんどを占める外国為替資金証券は48兆6274億円(構成比70.8%)である。また、国際通貨基金通貨代用証券は1兆6683億円(同2.4%)であり、これはIMFに対する出資のために発行している国債である。
積立金は10兆7362億円(構成比156%)であり、近年、利益の計上が続いているため積増しされている。この積立金は、全額が財政融資資金に預託されているが、外国為替等の変動に伴って決算上に不足が生じたときにこれを補足するものとされている。
資産及び負債・資本の近年の推移をみると、円貨資産の構成比が低下する一方、外為証券の発行残高と外貨資産の伸びが大きく、資産及び負債・資本もこれによって年々増加している。これは、昭和55年以降、傾向的に円高が進む中で平衡操作を行った結果、外為証券を発行して調達した円貨を売却し、買い入れた外貨で外貨資産買入れを行ってきたためである。
(外為証券の発行・償還状況)
平衡操作による外貨買入等に必要な円資金については、近年、一般会計からの繰入れは行われておらず、外為証券の発行によって調達している。
外為証券の発行額の増減は平衡操作の目的に関係しており、円高進行局面で外貨買入(円貨売却)を行う場合は、円資金調達のために外為証券の発行額が増加する。逆に、円安進行局面で外貨売却(円貨買入)を行う場合は、円資金が回収されるので外為証券の発行額は減少する。
13年度の外為証券の発行・償還状況をみると、前年度繰越債務額43兆8065億円に対し、本年度発行額182兆3872億円、償還額177兆5663億円、翌年度への繰越債務額48兆6274億円となっており、13週間で償還するため、債務をほぼ年4回借り換えていることになる。
(留憲すべき事項等)
本会計の財政状況は、通貨当局が、為替相場の安定を目的として、国内外の経済情勢に応じて実施する平衡操作の結果を事後的に反映している。
外為証券を見合いとして保有する外貨資産が年々増加しているが、今後の平衡操作において一定の水準は必要である。およそ10兆円に及ぶ外国為替等繰越評価損も、直ちに精算されるものではなく、為替相場の動向を反映して変動している傾向にある。
一般会計からの財政負担は近年行われておらず、逆に9年度以降は決算剰余金の中から毎年度1兆円を超える額を一般会計へ繰り入れており、昭和54年度以降の累計繰入額は13兆0850億円に及んでいる。また、平成2、7、8各年度にみられたように、国の財政収支の状況等にかんがみ、当該年度の歳出から一般会計に繰り入れる措置も講じられており、14年度にも同様の予算措置が執られている。
しかし、内外の経済情勢の変化に伴う為替の売買損益を含め、外為証券の残高の増加に見合って発生する金利負担等は、今後の金利動向等の推移によって大きく変化する可能性もあることから、本会計の財政状況について引き続き留意する要がある。
LIBRARY ライブラリー
フィリピンの外国為替制度は、フィリピン中央銀行(Bangko Sentral ng Pilipinas:BSP)が管轄しています。BSPはビジネスや投資に有利な環境をさらに促進し、フィリピンの経済成長に貢献する目的で外国為替制度改革を推し進めていますが、先日フィリピン外国為替規制の改正に関するBSP通達(BSP Circular No.1124)が発表されました(2021年9月13日発効)。外国為替規制は継続的に改正が行われており、今回の改正は2007年以来13回目の改正となります。
今回の改正は 外国為替取引の要件簡素化 や 手続のオンライン化・電子化 による規制緩和を目的としたものであり、主な内容は以下の通りとなります。
- 以下の取引について、BSPの事前承認なしで銀行が外貨を販売することを許可。
- 電子商取引の市場参加者によるデジタル決済、電子取引
- 外国為替取引における居住者間、居住者と非居住者間の貿易・非貿易取引における債務債権の相殺
- 非貿易取引のうち、海外にいる扶養家族の生活費・医療費等
- エンジニアリング・調達・建設(EPC)契約でカバーされるサービスに伴う商品の輸入
- 外国からの借入金がBSPに正式に報告されていることを条件とした登録前の手数料支払
- 銀行以外の政府機関に対して、BSPの事前承認なしのデリバティブ取引実施を許可。 為替管理制度
- 貿易取引で得たペソを非居住者のペソ建口座に入金することを許可。
- 外貨借入の承認・登録、対内投資の登録、その他外貨販売に関する申請書類のBSPへの電子提出、電子署名を許可。
外国為替規制は、フィリピン対外債務の適正水準維持・管理、フィリピン国内における外貨の有効活用等を目的としており、日系企業においても、例えば現地法人への外貨での資本金送金や貸付金送金に際して、BSPからの承認や登録を求められています。
今回の改正(特に上記4)により、BSPからの承認や登録に関する手続がオンライン化・電子化されることは日系企業にとっても歓迎すべきものであると考えられます。
一方で、外国為替規制自体は取引の種類や金額、居住・非居住、公的機関・民間企業の別により細かい内容が定められているため、「そもそも外国為替に関するBSPへの手続が必要な取引なのかどうか」「取引に対してどのような手続・書類が必要なのか」といった点がわかりづらいという声もよく聞かれます。
為替管理制度
日本投資者保護基金による補償を受けることはできるかどうか、どのように判断すれば良いですか。 購入した有価証券の評価損や有価証券の発行者自体のデフォルト(債務不履行)などによる損失は、日本投資者保護基金の補償対象ですか。
-
為替管理制度
- 日本投資者保護基金が補償するのは、分別管理義務が課されている金銭や有価証券のうち、証券会社が破綻した際にお客さまに返還できない場合の損失だけです。
- したがって、証券会社の破綻時にお客さまが破綻した証券会社に預けていた有価証券が値下がりし評価損が生じていたとしても、日本投資者保護基金が補償するのは、当該有価証券の時価相当額であり、その評価損(元本と時価の差額)は補償いたしません。
- また、発行者がデフォルト(債務不履行)を起こした結果、当該発行者が発行した債券の利金や償還金が支払われない場合なども、日本投資者保護基金が補償することはありません。
- 日本投資者保護基金は、破綻した証券会社が、分別管理の義務に違反したことによって、返還を受けられなかった金銭・有価証券のうち、お一人あたり合計1,000万円までを上限に、金銭で補償を行います。
- 返還を受けられなかったお客さまの資産が有価証券である場合であっても、有価証券ではなく金銭で補償します。この時の有価証券の補償額は、当該有価証券が取引所上場銘柄である場合には、日本投資者保護基金が補償を行うことを新聞紙上などで公告を行った日の最終価格で計算します。
- 一方、お客さまが証券会社に対して債務を負っている場合(例えば証券会社が買付代金を立て替えている場合など)には、当該債務の額を補償額の計算の際に控除します。
証券会社から返還されない金銭等が日本投資者保護基金の補償範囲を超えている場合は、日本投資者保護基金では超えた部分については補償することはできません。
しかし、お客様の資産のうち日本投資者保護基金の補償範囲を超えた部分の資産については、お客さまは、破綻した証券会社に対する債権者としての権利が有ります。
そのため、日本投資者保護基金の補償範囲外の返還されない資産については、他の一般の債権者と同様に、破産手続や民事再生手続などを通じて破綻した証券会社に請求することができます。ただし、請求額に対しどれだけ返還されるか、あるいは全く返還されないかは個々の破綻した証券会社の財産状況により異なります。
有価証券店頭デリバティブ取引とは、「店頭」という言葉の通り、取引所という市場に注文を出すことなく、有価証券先物、オプション、証券CFD取引についてお客さまと証券会社の間で相対で行う取引です。また、外国有価証券市場デリバティブ取引とは、有価証券先物、オプション、証券CFD取引を国内の取引所ではなく、外国の取引所で行う取引のことをいいます。
有価証券店頭デリバティブ取引や外国有価証券市場デリバティブ取引に係る金銭、有価証券などの顧客資産については、全て、日本投資者保護基金の補償対象ではありません。
(Q4(2)参照)
為替管理制度 ゆうちょ銀行トップ
ログイン 新規申込・
サービス内容
- 【お客さま情報の提出等のお願い】窓口・ATMでのご案内や、お客さま情報管理センターからお送りするお手紙等によりお取引目的等の確認をお願いしています
- ATM等で、在留カード・在留期間の情報更新に関するメッセージをご覧になられたお客さまへ(2022年1月4日更新)
- !ゆうちょダイレクトを狙った犯罪にご注意ください!
- To Valued Customers who encounter a message at our bank ATM regarding an information update on your residence card/ period of stay
Open an Account
(Choose your language)
商品・サービス
各種お手続き
キャンペーン、おすすめ商品・サービス
税制優遇を受けながら年金 資産を育てる!資料請求も インターネットで簡単にできます。
(C) JAPAN POST BANK
コメント